最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)911 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人高橋武夫の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴
訟法違反の主張に帰し、被告人Bの弁護人中川鼎の上告趣意は、事実誤認、量刑不
当の主張を出でないものであり、被告人C、同D、同E、同B、同F、同G、同H、
同I、同J、同K、同L、同M、同N、同O、同P、同Qの弁護人今西貞夫、同吾
野金一郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に帰し、そ
の余は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被
告人C、同N、同Oの弁護人名川保男、同岩村辰次郎、同岩村隆弘の上告趣意第一
点、第二点は、単なる訴訟法違反、事実誤違、量刑不当の主張を出でないものであ
り、同第三点は違憲をいうが、選挙運動につき本件のような事実関係において、そ
の報酬と費用とを区別することなく包括して供与されたときはその全額を非合法と
認めるを相当とするから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、すべ
て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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